どういった時に古物商の許可が必要ですか?

個人でも法人でも、ネットでも実店舗でも、「中古品を売って儲ける為に買取り、売る」事をする為には古物商の許可が必要になります。買った時の状態が新品でも中古品でも、単にいらなくなった物を売る場合には古物商の許可は必要ありません。この中古品を売って儲けようとする意思で買ったかどうかが重要になります。そして、この意思を判断する基準は「中古品を買って売る」という行為を何度も繰り返しているかどうかがポイントになってきます。
(※ただし、昔の判例で1回でも該当するとされたものもあります。昭和31年3月29日 東京高等裁判所)

古物商の許可に要件はありますか?

許可申請者と管理者が下記の欠格要件等に当てはまらなければ、基本的にはどなたでも申請する事ができます。(法人の場合は、代表者,役員,管理者が当てはまらない事)

・過去に破産手続きを行い復権を得ていない。

・過去に犯罪を犯した事がある。

・暴力団及び暴力団関係者である。

・過去に、古物営業法違反によって許可を取り消された事がある。(過去に、古物営業法違反で許可を取り消された法人の役員だった事も含む。)

・住居が定まらない。

・心身の故障により古物商の営業を行う事ができない。

・未成年である。

※当てはまるものがあっても申請できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせページよりご連絡下さい。

管理者とは何ですか?

営業所には古物商業務を管理する責任者である「管理者」を1人設置しなければいけません。そして、管理者は常勤である事が望ましいです。実務経験等の要件は特にありませんが、取り扱う古物によっては申請の時に質問される場合があります。

※許可申請者が管理者を兼任できます。

※アルバイト社員でも管理者になれます。

※法人の場合、代表者や役員の方も管理者になれます。

主たる営業所とは何ですか?

営業所が複数ある場合、主たる営業所をどれか1つ決める事になります。申請や申請後の届出等はその主たる営業所を管轄する警察署に行います。

自宅を営業所にする事はできますか?

自宅を営業所にする事は可能です。ただし、賃貸で利用している住居専用物件(住む事のみを目的に借りた物件)の場合等であれば大家さんの承諾書を用意して頂く場合があります。

レンタルオフィスやバーチャルオフィスを営業所にする事はできますか?

レンタルオフィスやバーチャルオフィスを営業所にする事はできません。(ただし、レンタルオフィスで居室を共同で利用していても入口を分ける事ができる場合等は申請できる事があります。)

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